新型コロナウィルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小事業者(個人事業主含)に対して、令和3年度課税分に限り事業用家屋および償却資産に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。
対象者
令和2年2月から10月までの連続する任意の3月間の事業収入が、前年同期と比べて30%以上減少している中小事業者等
※中小事業者等とは以下のいずれかに該当する個人もしくは法人になります。
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
- 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減の対象
- 設備等の償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税
(注)事業用であっても土地は軽減の対象となりません。
事業収入の減少率に応じた軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の減少率 | 軽減率 |
事業収入が前年同期比で50%以上減少している | 全額 |
事業収入が前年同期比で30%以上50%未満減少している | 2分の1 |
申請の手続き等
令和3年2月1日までに、申告書に認定経営革新等支援機関等の認定を受けて、申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)を郵送ないし窓口持参にて提出してください。
必要書類
- 申告書 [PDFファイル/345KB] (原本)
申告書 [docsファイル/31.2KB] (原本) - 収入が減少していることがわかる書類(会計帳簿、青色申告決算書(写)、試算表等)
- 特例対象家屋の事業用割合がわかる書類(青色申告決算書等)
- 収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
(注)軽減を受けるためには、事前に税理士や公認会計士などの認定経営革新等支援機関等からの確認が必要です。なお認定経営革新等支援機関等には、認定を受けていない税理士も含みます
申請窓口
大和郡山市総務部税務課固定資産税第1・第2係
(大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市役所1階 107)
関連リンク
制度の詳細等については、下記リンク先をご確認ください。
中小企業庁ホームページ
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク) https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
お問い合わせ先
<a href="/locate.php?”>税務課 固定資産税第1係・第2係 (窓口107番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線284~287番)
FAX 0743-53-1049
<a class="mail" href="/locate.php”>フォームでのお問い合わせはこちら
<a href="/locate.php?”>税務課 固定資産税第1係・第2係 (窓口107番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線284~287番)
FAX 0743-53-1049
<a class="mail" href="/locate.php”>フォームでのお問い合わせはこちら
Source: 奈良県警