集中検針方式による遠隔指示メーター設置による各戸検針の取り扱いについて(共同住宅のオーナー様、管理者様)

共同住宅等の場合、各戸分の給水分担金を支払い、集中検針盤と遠隔指示メーターを設置していただくことで各戸の水道の開閉栓から、水量の計量、上下水道料金の調定・請求を大和郡山 市上下水道部ですることができます。

 適用条件  

  1. 建物の使用目的が、主として生活を営むためのものであること。    
    (注)各戸に玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものであること。
  2. 各住宅等の給水装置は、それぞれ独立したものであること。  
  3. 共同住宅等(新設・既設)に対する集中検針方式による遠隔指示メーター設置に関する基準に適合すること。  
  4. 戸数は1棟あたり30戸を超え、100戸未満(31戸~99戸の共同住宅等)であること。    
    (注)令和2年4月1日より戸数の下限が51戸から31戸に引き下げられました。  
  5. 開栓又は給水停止時において、市指定の直結止水栓で止水できること。  
  6. その他上下水道事業の管理者が特に認めたもの

参考

共同住宅等に対する各戸検針及び各戸徴収に関する取扱要綱 (PDF形式124KB)
共同住宅等(新設・既設)に対する集中検針方式による遠隔指示メーター設置に関する基準(PDF形式71KB)

 

お問い合わせ先
業務課 お客さまセンター
大和郡山市上下水道部 (〒639-1005  大和郡山市植槻町6-10)
(注)大和郡山市役所とは所在地が異なります。
電話 0743-53-3661
FAX 0743-52-1923
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Source: 奈良県警

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