令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
1.給与所得控除の改正
2.所得金額調整控除の創設
3.公的年金等控除の改正
4.基礎控除の改正
5.扶養控除等の所得金額要件の見直し
6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
7.調整控除の改正
8.非課税の範囲の改正
1. 給与所得控除の改正
- 給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
給与所得換算表(単位:円) | |||
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給与等の収入金額 A | 給与所得金額 | ||
~ 550,999 | 0 | ||
551,000~ 1,618,999 | A-550,000 | ||
1,619,000~ 1,619,999 | 1,069,000 | ||
1,620,000~ 1,621,999 | 1,070,000 | ||
1,622,000~ 1,623,999 | 1,072,000 | ||
1,624,000~ 1,627,999 | 1,074,000 | ||
1,628,000~ 1,799,999 | A÷4=B (千円未満の端数切捨て) | B×2.4+100,000 | |
1,800,000~ 3,599,999 | B×2.8-80,000 | ||
3,600,000~ 6,599,999 | B×3.2-440,000 | ||
6,600,000~ 8,499,999 | A×0.9-1,100,000 | ||
8,500,000~ | A-1,950,000 |
(補足)所得金額調整控除が創設されました。
2.所得金額調整控除の創設
次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
- 給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合
ア. 特別障害者に該当する
イ. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
【所得金額調整控除額の算出方法】
(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)-850万円)×0.1 - 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合
【所得金額調整控除額の算出方法】
(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は、10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は、10万円)-10万円
(注意)1.の控除が有る場合は、1.の控除を使用した後の金額から控除します。
3.公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額を引き下げることとされました。
公的年金等雑所得速算表(単位:円) | ||||
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年齢 | 公的年金等の収入金額A | 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳未満 | ~1,299,999 | A-600,000 | A-500,000 | A-400,000 |
1,300,000~ 4,099,999 | A×0.75-275,000 | A×0.75-175,000 | A×0.75-75,000 | |
4,100,000~ 7,699,999 | A×0.85-685,000 | A×0.85-585,000 | A×0.85-485,000 | |
7,700,000~ 9,999,999 | A×0.95-1,455,000 | A×0.95-1,355,000 | A×0.95-1,255,000 | |
10,000,000~ | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 | |
65歳以上 | ~3,299,999 | A-1,100,000 | A-1,000,000 | A-900,000 |
3,300,000~ 4,099,999 | A×0.75-275,000 | A×0.75-175,000 | A×0.75-75,000 | |
4,100,000~ 7,699,999 | A×0.85-685,000 | A×0.85-585,000 | A×0.85-485,000 | |
7,700,000~ 9,999,999 | A×0.95-1,455,000 | A×0.95-1,355,000 | A×0.95-1,255,000 | |
10,000,000~ | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 |
4.基礎控除の改正
- 基礎控除が一律10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合については、その合計所得金額に応じて控除額が減額し、2,500万円を超える場合については、基礎控除の適用はできないこととされました。
基礎控除 | |
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合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円超 | 適用なし |
5.扶養控除等の所得金額要件の見直し
扶養控除等の合計所得金額の要件が見直されました。
扶養控除等の所得金額要件 | |
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要件等 | 改正後の合計所得金額 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 |
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 |
6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
- 上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。
・住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」と記載がある方は対象外となります。
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除 | |||||||
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配偶者との関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
本人女性 | 扶養親族「子」あり | ひとり親30万円 | - | ひとり親30万円 | - | ひとり親30万円 | - |
扶養親族「子以外」あり | 寡婦26万円 | - | 寡婦26万円 | - | - | - | |
扶養親族なし | 寡婦26万円 | - | - | - | - | - | |
本人男性 | 扶養親族「子」あり | ひとり親30万円 | - | ひとり親30万円 | - | ひとり親30万円 | - |
扶養親族「子以外」あり | - | - | - | - | - | - | |
扶養親族なし | - | - | - | - | - | - |
7.調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
8.課税の範囲の改定
- 非課税を判定する所得に10万円が加算されることとなりました。
- 非課税措置の対象にひとり親が追加されました。
(1)均等割も所得割もかからない方
1.本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4千円未満)の方
2.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
3.前年中の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下の方
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円
・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
28万円+10万円=38万円
(2) 所得割がかからない方
前年中の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下の方
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+22万円+10万円
・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
お問い合わせ先
<a href="/locate.php?”>税務課 市民税係 (窓口105番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
電話 0743-53-1151 (内線281~283番)
FAX 0743-53-1049
<a class="mail" href="/locate.php”>フォームでのお問い合わせはこちら
<a href="/locate.php?”>税務課 市民税係 (窓口105番)
大和郡山市役所 (〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4)
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Source: 奈良県警